分裂感情障害で障害基礎年金2級 20代女性のケース
いじめにより不登校、幻覚を見るなどで年金申請するも却下。その後、症状が悪化した状況。
小学生の頃にいじめに遭い、中学時代に不登校となった。
その頃から幻覚、幻聴等があり、引きこもり状態となり、18歳の頃に受診。
誰かに見られている、男性に襲われる等の幻覚があり、両親が障害年金を申請したが不支給決定を受けた。
病状は更に悪化し、両親に棒を持って殴りかかる、自分の足を棒で叩き、棒が折れ血まみれになる、大量服薬による自殺未遂をするといった状態に。
再度障害年金の申請を検討、両親が申請したのでは受給は難しいと考え、相談に見えた。
この女性のケースのポイント
- 以前の申請では、日常生活の状態が医師にきちんと伝わっていなかった。
- 両親が作成した病歴就労状況等申立書は日常生活の困難さが伝わる内容ではなかった。
両親が申請した書類に不備を確認
詳しく状態を聞いたところ、障害基礎年金2級相当であると思われたが、以前の申請書類を確認すると、そうした状態が書類に全く反映されていなかった。
そのため、詳しく聞き取った内容を医師に伝え、適切な診断書を作成いただいた。
また、日常生活の困難さが十分に伝わる病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
障害基礎年金2級で認定を受けることができた。
1回目の申請は両親がされたのですが、適当に書いたのではなく一生懸命書いたはずです。
しかし、それが審査する側に伝わらなかったので不支給決定になったわけです。
申請書類は一生懸命書くのではなく、審査する側が「障害年金の基準を満たしていますね」と判断できる書類にしなければなりません。