反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級 40代男性のケース
多忙な仕事が原因で不眠、倦怠感が続き、誰かに襲われるという妄想を持つまでに
今から7年、仕事が多忙を極め、不眠、倦怠感、頭痛、吐き気を感じ精神科受診。
その後マンションの廊下を歩く足音に敏感になり、誰かに襲われるという妄想があり退職。
働かなければ生活できないため、薬によって症状が落ちつき就業、悪化して退職を何度も繰り返し、やがて立ち上がることもできないほどに症状が悪化。
痩せこけ、薬のためにろれつも回らない状態となり、医師からしばらく働かないように指示を受け、障害年金申請を考えた。
この男性のケースのポイント
- 7年前の初診時の病院が廃院していた。
その障害になった病気について医師の診断を受けた日(初診日)の特定が必要。
障害の原因となった病気の診察を受けた証明が必要
その病院の処方箋を取り扱った薬局に問い合わせると初診日の処方箋を発見。
7年前の初診時の病院が廃院しており、受診状況等証明書が取得できなかった。
初診をこの病院で証明しなければ厚生年金での請求ができないため、どうしてもこの廃院した病院で初診を証明しなければならなかった。
そこで、この病院の処方箋を取り扱った薬局に問い合わせたところ、処方箋が保管されていたため、処方箋を添付することで初診日を証明した。
総括
認定日請求3級、現症2級の障害厚生年金の認定を受けることができたが、認定日時点で2級認定を求めて審査請求。
認定日、現症ともに2級で認定を受けることができた。
通常は初診日を証明する病院が廃院になっていたらあきらめてしまいます。