うつ病で障害厚生年金2級 30代女性のケース
長期残業や父親の不幸によりうつ病に。傷病手当金が間もなく切れそうな状態。
約3年前より残業が続き心身のバランスを崩していたところに父親の不幸があり、動悸、めまい、頭痛が激しくなり涙が出て止まらなくなり受診。
うつ病との診断を受け通院していたが、更に姉も亡くなり、常に死を意識するようになった。
仕事を休職し、療養に専念することにしたが、憂うつ気分が続き、無気力で子供の食事の準備もままならず、日常生活にも支障が出ていた。
健康保険の傷病手当金の受給が切れてしまうため障害年金の申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 初診日は5年以内であり現在も継続受診していた。
障害年金は5年以上さかのぼって請求できないため、できるだけ早い手続きが必要。
本人が書く必要がある病歴就労状況等申立書の作成が困難
初診日の特定は5年以内であり、かつ厚生年金加入期間中であるため、難しくはなかった。
継続受診もしており、診断書の取得も比較的容易であった。
しかし、本人の状態が思わしくないため、本人が書く必要がある病歴就労状況等申立書の作成が困難だった。
社労士である私が丁寧に十分に時間を取って聞きとり、現在の状態が十分に伝わる書類に仕立てた
総括
障害厚生年金2級で認定を受けることができた。
病歴就労状況等申立書は本人が書く書類であるため、うつ病の方が的確に自身を分析し、論理的に病状を記述することは非常に困難です。