知的障害で障害基礎年金2級 20代男性のケース
知的障害により日常生活が困難。20歳を迎え、障害年金の申請を検討。
小学校入学頃から他の子と比べて遅れが目立つようになってきた。
数の概念がなく、四則計算も全く不可能、繰り上げ、繰り下げができなかった。
平仮名のマスターも遅く、板書ができなかった。
10歳時に療育手帳を取得、B1であった。
小学校高学年から中学時代は同級生からのからかいの対象になり、時にはゲーム機やお金を盗られたりもした。
高校から特別支援学級に入学し、職業訓練を受けた。
卒業後は就労支援B型へ通所している。
日常生活においては、数の概念がないため、お金の計算もできず、一人で買い物もできない。
20歳になってもおねしょをしてしてしまう、歯磨き、入浴、起床等日常生活の基本動作ができないといった状態であり、20歳を迎え障害年金申請を考えた。
この男性のケースのポイント
- 知的障害であるため、発病日及び初診日は誕生日となる。
- 誕生日からの病歴就労状況等申立書の整備
- 知的障害であり回復見込みがなく、そのため現在受診していなかった。
- 療育手帳B1であっても障害年金申請においては油断できず、不支給決定のケースが報告されている。
いかに日常生活が困難かを客観的に論理的な説明を申立書に盛り込んだ。
生まれてからこれまでの状況を両親から詳細に聞き取り、生活の不自由さを伝えられる病歴就労状況等申立書を整備。
同時に医師に経緯と診断書の必要性を説明した書類を作成した。
総括
障害基礎年金2級で認定を受けることができた。
今回の場合は、療育手帳B1でも不支給となる前例があるため、具体的に論理的に「日常生活が困難であること」をアピールしました。
ご本人が申請する場合、どうしても「苦労」「気持ち」が前面に出てしまうため、審査する側は「基準を満たす」判断ができず不支給になってしまいます。