抑うつ神経症で障害厚生年金3級 40代女性のケース
パワハラで精神科に通うも退職。現在も働けない。自身で障害年金申請するも却下。
現在は40代であるが、発病は20代の頃であった。
職場の上司とうまくいかずパワハラにあい、出勤しようとすると頭痛がするようになり、電車に乗ることもできなくなり精神科を受診。
その後退職したものの、症状の改善は見られず、病院を転々とした。
約10年前に自身で障害年金請求を行ったものの、当時の診断名は不安神経症であり、不支給となった。
現在でも働かねばならないと思い、就職情報誌やパート募集のチラシなどを見ると激しい吐き気とめまいがし、就労することは不可能な状態である。
障害年金を受給したいが自身では手に負えないということで相談に見えた。
この女性のケースのポイント
- 自身で請求した際の「不安神経症」は、原則として障害年金の対象外であるため、現在の病名を確認しなければならない。
「抑うつ神経症」であることが判明。請求可能と判断。
医師に現在の病名を確認したところ「抑うつ神経症」であったため、請求が可能であると判断し、医師へ診断書作成依頼した。
しかし、医師が「神経症は障害年金をもらえない」として診断書を書いてくれなかった。
そこで、医師にお時間をいただき、認定基準を説明、神経症の中でも抑うつ神経症は障害年金の対象となることをご理解いただき、診断書を作成いただいた。
総括
2度目の申請により、障害基厚生年金3級の認定を得ることができた。
当初、ご本人が申請し認められなかったことから、私の代理申請は2回目となります。