肝硬変で障害厚生年金2級が決定した受給例 | 神戸市50代男性

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肝硬変で障害厚生年金2級 50代男性のケース

肝臓の異常を指摘されるも医者嫌いで受診せず。その後、肝硬変の診断をされ歩行できない状況。

現在50代半ば。50歳の頃から会社の健康診断で肝臓の異常の指摘を受けていたが、医者嫌いであったため受診せず。

次第に倦怠感、疲れやすさ、足のむくみ、腰の痛み等が激しくなり、当時従事していた肉体労働を継続することができなくなった。

それでも受診を拒み、新たな就職先を探し、内定を得て就職時の健康診断を受けたところ、肝臓の異常を指摘、すぐに大きな病院で検査を受けるよう指示された。

大きな病院での検査の結果、肝硬変との診断を受けた。

また食道静脈瘤の指摘も受けた。

腹水を取り除くための手術を受けるも、すべてを取り除くことはできず。

その後も点滴治療のため週に2~3度の通院をしているが、倦怠感、腰痛、むくみはとれず、ふらつきがひどく歩行もままならない状態となった。

生活のために働かなければならないが、現状では就業が困難であり、障害年金の申請を考えた。

この男性のケースのポイント

  1. 長期間の飲酒を指摘されていた。

要件を満たす診断書の作成を依頼

肝硬変による障害年金申請のためには180日以上の飲酒していないことが認められなければならないが、それを証明するために添付するものはないため、診断書に半年以上飲酒していない旨を明記していただいた。

総括

障害厚生年金2級の認定を得ることができた。

もし、ご自身で障害年金を申請する場合、今回の肝硬変のケースでは障害認定基準に定められている「継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。」を知識として持っていなければ不支給となってしまいます。

ご自身で障害年金を申請するには、リスクがあります。

なぜなら、審査を受ける機会は3回ありますが、1度目で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%だからです。

より確実に認定を得るために、社労士に申請を任せることをご検討ください。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

現在、年間100人以上の障害年金受給の実績がありますが、決して流れ作業のような対応はしません。

じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

日々の受給申請活動をブログとして記録しておりますので、ご参考にしてください。

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