肝硬変で障害厚生年金2級 50代男性のケース
肝臓の異常を指摘されるも医者嫌いで受診せず。その後、肝硬変の診断をされ歩行できない状況。
現在50代半ば。50歳の頃から会社の健康診断で肝臓の異常の指摘を受けていたが、医者嫌いであったため受診せず。
次第に倦怠感、疲れやすさ、足のむくみ、腰の痛み等が激しくなり、当時従事していた肉体労働を継続することができなくなった。
それでも受診を拒み、新たな就職先を探し、内定を得て就職時の健康診断を受けたところ、肝臓の異常を指摘、すぐに大きな病院で検査を受けるよう指示された。
大きな病院での検査の結果、肝硬変との診断を受けた。
また食道静脈瘤の指摘も受けた。
腹水を取り除くための手術を受けるも、すべてを取り除くことはできず。
その後も点滴治療のため週に2~3度の通院をしているが、倦怠感、腰痛、むくみはとれず、ふらつきがひどく歩行もままならない状態となった。
生活のために働かなければならないが、現状では就業が困難であり、障害年金の申請を考えた。
この男性のケースのポイント
- 長期間の飲酒を指摘されていた。
要件を満たす診断書の作成を依頼
肝硬変による障害年金申請のためには180日以上の飲酒していないことが認められなければならないが、それを証明するために添付するものはないため、診断書に半年以上飲酒していない旨を明記していただいた。
総括
障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
もし、ご自身で障害年金を申請する場合、今回の肝硬変のケースでは障害認定基準に定められている「継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。」を知識として持っていなければ不支給となってしまいます。