劇症肝炎で障害厚生年金3級 30代女性のケース
倦怠感や夏バテの症状が激しくなり入院。
輸血、透析しても効果なく生体肝移植で一命を取りとめたケース
しばらくの間、倦怠感や食欲不振等夏バテのような症状が続いていたが、次第に倦怠感が激しくなり、黄疸が出始めたため受診したところ、入院をすすめられた。
入院して点滴治療を受けたが改善せず、ある日意識を失い劇症肝炎と診断された。
輸血、透析を何度もしたが効果が得られず、生体肝移植を受け一命を取りとめた。
術後、免疫抑制剤の投与を継続され、風邪薬も飲むことができず、力が入りにくい状態となっていたところ、知人から障害年金の可能性があるのではないかと教えてもらい、申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 慢性肝炎は原則として認定対象とされていない。
- 生体肝移植により検査数値、自覚症状、他覚症状にはある程度の落ち着きがみられた。
「その他の疾患による障害」で認定されるよう病歴就労状況等申立書を工夫
慢性肝炎は原則として認定対象としないが、今回は劇症化しており、また、臓器移植については「その他の疾患による障害」の基準が適用されると判断した。
生体肝移植により検査数値、自覚症状、他覚症状にある程度の落ち着きが見られたため、病歴就労状況等申立書により日常生活の不自由さをアピールするべく、丁寧に聞き取り申立書を作り込んだ。
総括
障害厚生年金3級の認定を得ることができた。
もし、慢性肝炎だけではおそらく不支給になったと思います。
生体肝移植は「その他の疾患による障害」で認められていますので、病歴就労状況等申立書でそちらをアピールしました。