糖尿病性腎症で障害基礎年金2級 40代女性のケース
高校の頃に尿糖を指摘されるも自覚症状なし。
その後、脚のむくみにより体液が漏れだすようになり人工透析を導入。
高校の健康診断の際に尿糖を指摘されていたが、自覚症状はなかったため受診しなかった。
その後10年ほど経ってから、自覚症状はなかったが気になり受診。
しばらく通院したものの、多忙な日常を送っていたためその後受診が途切れた。
更に数年経ち、子宮筋腫を患い、その手術の準備のために糖尿病の治療を開始。
手術後も治療は継続したが、足のむくみにより体液が漏れ出すようになり人工透析を導入した。
人工透析導入に至り、障害年金申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 高校時代の健康診断を初診日と考えることができる。
- 20歳以降は国民年金保険料を納付していなかった。
障害年金の受給基準に「一定以上の年金保険料を納めているかどうか」という「保険料納付要件」がある
過去に糖尿病をあらわす診察を受けたカルテはないか調査
国民年金保険料を納付しておらず、20歳前の障害での申請しか認められなかった。
しかし、高校時代の健康診断の結果表は保存していなかった。
そこで、20歳前に他の疾病による受診を聞き取ったところ、婦人科の病気で救急搬送されたことがあるとのことであった。
その搬送先病院を確認したところ、カルテが保存されておりその際の検査で尿糖が+であったことがわかったため、当時のカルテと検査結果の写しをいただいた。
総括
障害基礎年金2級の認定を得ることができた。
障害年金の申請には、その病気について医師の診断を受けた「初診日要件」という証明が必要です。
- 初診日要件
- 障害年金をもらうための3つの条件
まずは、そういった書類が必要という知識が必要であることと、今回は健康診断の結果を残していなかったため、それに代わるものを探す必要がありました。
もし、きっちりとした書類を準備できなかれば不支給決定をされてしまいます。