慢性腎不全で障害厚生年金2級 50代男性のケース
20年前に多発性嚢胞腎と指摘。その後、嚢胞感染との診断され、人工透析を開始。
約20年前に腰の痛みにより受診したところ、多発性嚢胞腎との指摘を受け、その後は妻の協力を得て塩分を控える食事を継続し、約10年間異常がなかった。
今から10年前、倦怠感が続いていたある日、突然頭がふらふらして立っていることができなくなり受診、異常な高血圧であった。
この頃より喉の渇き、倦怠感が激しくなり始めた。
平成15年頃、嚢胞感染との診断を受け、腎臓が通常の10倍程度に増大し入院した。
塩分を控える食事を継続するも徐々にクレアチニンの数値が悪化し、平成26年、人工透析を開始、障害年金申請をすることとした。
この男性のケースのポイント
- 初診から既に約20年経過しており、初診時の病院にはカルテが保管されていなかった。
障害年金の支給条件のひとつとして、初診の病院で障害の原因となった病気の診察を受けた証明が必要
年金保険料の納付要件と病歴就労状況等申立書の作成に注力。
初診時のカルテが保管されていないとのことであったので、まず年金の納付記録を取得し、初診日と認定されるであろう日の納付要件を満たすかどうか検討した。
結果、厚生年金加入期間が長く、納付要件は満たすことができると判断し、診断書の取得した。
更にひとつひとつ丁寧に記憶を掘り起し、病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
厚生年金加入期間中の初診日を認められ、障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
審査で認めてもらうには「いつ障害を負ったか」がわかる証明が必要です。これを初診日要件といいます。
通常は診察を受けた病院がはっきりしていると手に入れやすいのですが、今回はカルテなどが得られなかったためにご本人では請求が困難なケースでした。
上記にある病歴就労状況等申立書は、生活状況などを自分で説明する書類です。
自分が言いたいことを書くのではなく、審査する側が「なるほど。その生活状況なら障害年金の支給基準を満たしてますね」ということを書かなければなりません。
それが伝わらないため、不支給決定になるケースが非常に多くなります。