慢性腎不全で障害厚生年金2級(再審査請求) 40代女性のケース
ご自身で1回めの裁定請求、2回めの審査請求をした結果、却下されてしまったケース
自身で請求、審査請求を行ったが、いずれも認められず、再審査請求からご依頼いただいた。
その経緯は以下の通りである。
- 現在は40代半ば、20代の頃、会社の健康診断で尿蛋白を指摘された。
- その後、結婚、出産、退職、再就職と人生のステージを経てきたが、定期検診では尿蛋白の指摘を受けていた。
- 40歳を過ぎた頃、体調が悪化し、腎生検を受け食事療法にも努めたが、とうとう人工透析導入となった。
- そこで、自身で障害年金の請求を行うこととした。
初診は20代の頃の健康診断であったため、障害厚生年金での請求を行ったが、健康診断結果票はなく、厚生年金加入期間中の初診日を認められず、却下となった。
審査請求でも同様の結果となり、もはや手に負えないということでご依頼いただいた。
この女性のケースのポイント
- 障害年金の申請は「裁定請求」「審査請求」「再審査請求」とチャンスは3回なのでラストチャンスである。
- 厚生年金加入期間中の初診を証明しなければ、障害厚生年金は認められない。
- 初診から既に約20年以上経過しており、厚生年金加入期間中に受診した病院からカルテ等得られるものはなかった。
あらゆる資料をチェックしたところ母子手帳に注目。
第一子出産時はまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中であった。
そこで母子手帳を確認したところ、出産した産婦人科での検査で尿蛋白の異常が確認され、その旨を病院が母子手帳に記載し病院のスタンプを押していた。
この検査日は厚生年金加入期間中であるため、当初の初診日であった健康診断の日は証明できないが、厚生年金加入期間中に尿蛋白の異常指摘を受けていたことは証明が可能であると考え、母子手帳の写しを添付し再審査請求を行った。
総括
厚生年金加入期間中の初診日を認められ、障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
審査で認めてもらうには「いつ障害を負ったか」がわかる証明が必要です。これを初診日要件といいます。
通常は診察を受けた病院がはっきりしていると手に入れやすいのですが、今回はカルテなどが得られなかったためにご本人では請求が困難なケースでした。