骨髄異形成症候群、再生不良性貧血で障害厚生年金2級 40代女性のケース
高校卒業後に骨髄異形性症候群との診断。
輸血が必要になり、その頻度が高く2週間に1回となった状況。
高校を卒業し働いていた頃に頭痛により受診したところ血球減少を指摘され、大学病院を受診、入院して検査を受け、骨髄異形性症候群との診断を受けた。
退院後は1年に1~2回程度の輸血を受けていたが、全身の倦怠感や頭痛、息切れは感じていた。
約20年間にわたる病歴の中で、徐々に悪化し年に1~2回程度であった輸血が年に3~4回程度となり、現在は2週間に1回輸血しなければならない状態となった。
全身の倦怠感と頭痛、動悸が激しく、就労継続も困難となり、障害年金の申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 検査結果、輸血の頻度を認定基準に照らすと、十分に基準に該当すると判断した。
最初に受診した医院には診断書が保管されていなかったため、
大学病院への紹介状を初診日認定の資料とした。
高校卒業後の働いていたときに初めて受診していたため、20歳前であるが、厚生年金加入期間中であったため、障害厚生年金での申請を検討した。
また、20年以上前であったため、最初に受診した医院では診断書を保存していなかったが、その後の大学病院では、最初に受診した医院からの紹介状を保存していたため、初診日が厚生年金加入期間中で特定できると判断した。
更に20年に及ぶ病歴について、病状の推移がわかるように病歴就労状況等証明書を作成した。
総括
障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
障害年金を申請するにあたり、その障害の原因となった病気を診察してもった日時を特定する証明が必要となります。
これを初診日要件といいます。
- 「初診日要件」がわかるページ
- 障害年金をもらうための3つの条件
通常、ご自身で申請する場合、最初に受診した医院に診断書が保管されていなかったら、そこで止まってしまうのではないでしょうか。
今回はその後に受診した大学病院が、その医院からの紹介状が保管されていたため、それを資料としましたが、それも一般の人にとっては思いつくことではありません。