大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級 40代男性のケース
大動脈弁閉鎖不全症との診断後、心臓が肥大化し大動脈弁置換術を受ける。
その後もめまいや頭痛に悩まされている。
約10年前より階段昇降で息が苦しく酸欠のようになる症状があったが、加齢のためだと考えていた。
その翌年の健康診断で心音異常を認め、受診すると大動脈弁閉鎖不全症との診断を受けた。
残業の免除を産業医から指示されて就労を継続していたが、徐々に心臓が肥大化し、このままでは1年ほどしか命がもたないと言われ大動脈弁置換術を受けた。
その後仕事復帰するも、めまい、頭痛、耳鳴り等に悩まされ続けた。
障害年金の存在を聞き、調べたところ該当すると思ったが、手続きの煩雑さから相談に見えた。
この男性のケースのポイント
- 約10年前の健康診断での指摘が初診日である。
- 障害認定日時点で人工弁を置換しているため、障害厚生年金3級該当の可能性が高く、認定日請求をしたい。
大動脈弁閉鎖不全症と診断された健康診断の結果は保険していなかったが
次に受診した病院を初診日として書類を作成。
約10年前の健康診断の結果票は保存されていなかった。
しかし、全ての被保険者期間が厚生年金加入であり、いつを初診日として認定されても問題ないため、次に受診した病院で受診状況等証明書を作成してもらった。
次に速認定日時点の診断書と現症の診断書を取得、人工弁を置換している旨を明記いただいた。
最後に、病歴が明確になるよう病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
障害厚生年金3級の認定を得ることができた。
今回は、ご本人が「手続きの煩雑さ」を感じたために当事務所にご相談いただきました。
障害年金の申請は本当に煩雑ですし、書類の内容も非常に高度に作成しなければなりません。
最初の申請の結果に不満があると、2回不服申立てできるのでチャンスは計3回です。
しかし、2回目も3回目も最初の申請時に出した書類が前提となるため、良い結果に変わる確率はたったの14.7%です。
つまり、最初の申請時の書類がいかに重要かということをご理解いただけると思います。