突発性難聴で障害厚生年金3級 40代男性のケース
突発性難聴との診断後、様子を見ていると携帯着信音やテレビの音などが聞こえなくなった状況。
現在40代。30歳頃から話し声が少し聞こえにくいときがあるような気がしていたが、日常生活に支障がなかったため特に気に留めることはなかった。
その後、鼻炎治療のために耳鼻科を受診した際に、ここ数ヶ月で特に聞き返しが増えていた耳の状態についても相談、突発性難聴と診断された。
約1ヶ月間、点滴治療のため通院するも効果が認められず、その後は治療法がなく、経過観察のために1年おきの受診となった。
そのため、次第に受診から遠ざかり、やがて受診しなくなった。
症状は徐々に悪化し、仕事上の指示が聞こえづらい、電車のアナウンスが聞こえづらい、携帯電話の着信に気づかないといった状態から、テレビも聞こえない、仕事のミーティングが聞こえない、電話の音が聞こえないといった状態へと進行、就労を継続することが困難となり、知人の紹介で障害年金の存在を知った。
この男性のケースのポイント
- 病院を受診し、経過を観察していただき診断書を作成してもらう必要があった。
障害者手帳用の診断書で確認。
障害者手帳用の診断書で確認したところ、障害年金3級に該当すると判断できたため、速やかに診断書作成の準備、受診していない期間の状態を詳細に記載した病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
予測した通り、障害厚生年金3級の認定を得ることができた。
障害年金を申請するには、医師に作成してもらう診断書や、自身で作成する病歴就労状況等申立書などがあります。
病歴就労状況等申立書については、多くのひとは「言いたいこと」を書かれます。つまり、それは審査する行政が「あなたは障害年金を受ける基準を満たしていますね。」と判断できる書類とは限らないということになります。
何の参考もなしに、病歴就労状況等申立書を作成するのはとても困難ですし、不備があると不支給となってしまいます。