網膜色素変性症で障害厚生年金2級が決定した受給例 | 明石市20代男性

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網膜色素変性症で障害厚生年金2級 20代男性のケース

中学時代に網膜色素変性症と診断。大学時代には板書が見えないようになる。

中学時代に学校の視力検査で視力低下を指摘され、眼科を受診、網膜色素変性症との診断を受けた。

当時は夕方等薄暗い時に横から人が来たら見えにくいといった程度で、授業での板書も見えていた。

病状は徐々に悪化し、大学時代には板書も見えづらく、視野が狭まったことで人とぶつかることも増えていた。

症状は更に進みアルバイトもできなくなってしまい、障害年金申請を考えた。

この男性のケースのポイント

  1. 初診は約10年前であるが、継続受診していたためカルテは保存されていた。

    障害の原因となる病気を医師に診察してもらった日を初診日といい、この特定が障害年金の申請に必要となります。

    初診日要件
    障害年金をもらうための3つの条件
  2. 障害者手帳用の診断書を検討した。

認定日時点では、障害基礎年金に該当しないと判断

初診日のカルテが保存されていたため、速やかに受診状況等証明書を取得した。

また、障害者手帳用の診断書を検討したところ、障害基礎年金2級に該当すると判断した。

しかし、認定日時点ではまだ障害基礎年金に該当しないと判断した。

総括

障害基礎年金2級の認定を得ることができた。

障害年金を申請するにあたり、「いつ障害を負ったか」がわかる証明が必要です。これを初診日要件といいます。

20歳時点の障害認定日では障害の程度が基準に満たないと判断しました。

もし、この判断ができなかった場合、診断書を取得しても不支給となり無駄になったでしょう。

ご自身で障害年金を申請するには、リスクがあります。

なぜなら、審査を受ける機会は3回ありますが、1度目で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%だからです。

より確実に認定を得るために、社労士に申請を任せることをご検討ください。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

現在、年間100人以上の障害年金受給の実績がありますが、決して流れ作業のような対応はしません。

じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

日々の受給申請活動をブログとして記録しておりますので、ご参考にしてください。

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