網膜色素変性症で障害厚生年金2級 50代女性のケース
視力が落ちてきたが、多忙につき受診しなかった結果、白杖を使わなければならない状況
現在50代。初めて受診したのは30歳頃のことで、当時は視力の低下と暗いところでやや見えにくく感じた程度であった。
病名もつかず進行も遅く、日常生活に追われていたためその後は受診せず。
次に受診したのは数年後であり、その際に網膜色素変性症との診断を受けたが、進行が遅く、失明することもないと言われ、また日常生活に追われていたため再び受診しなくなった。
その間、徐々に病状は進行し、視野の欠損がひどく、食事中にもコップ等が見えずに倒してしまうようになった。
再度受診した時には、相当病状が進行しており、白杖をつかなければならない程になっていた。
現在の医療では治療方法がないため、定期的な受診もしていない。
障害年金については知人に教えてもらい、申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 当初の受診の際は、病名が判明せず、ただ、視力の低下と見えにくい気がするとのことで受診しただけであるが、この時が初診となるのか。
- 受診期間が相当年数空いて受診しており、記憶も曖昧、初診日がいつになるのか予測がつきにくかった。
障害の原因となる病気を医師に診察してもらった日を初診日といい、この特定が障害年金の申請に必要となります。
- 初診日要件
- 障害年金をもらうための3つの条件
過去の受診歴を洗い直し、2度目の受信先を初診日と特定。
予測がつきにくいため、手順をひとつひとつ踏んでいくこととした。
最初に視力低下のため受診した病院から、受診状況、カルテの存在を洗い直したところ、2度目に受診し「網膜色素変性症」と診断した病院で初診日を特定できると判断、その時点での納付状況を確認、障害厚生年金での請求をすることとした。
記憶が曖昧であった受診歴等については、時間を十分に取り、思い出したことの確認を取っていき正確な病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
予測した通りの初診日を認められ、障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
障害年金を申請するにあたり、「いつ障害を負ったか」がわかる証明が必要です。これを初診日要件といいます。
通常は診察を受けた病院がはっきりしていると手に入れやすいのですが、今回はどの受診時が初診日とするかがあいまいでした。