脳出血による肢体麻痺で障害基礎年金1級 50代男性のケース
1年前に脳出血になり車いす生活に。1年半経過しないと障害年金は受けられないと言われた。
現在は50代半ば、スポーツのインストラクターをしていたが約1年前に朝からサプリメントを薬箱から出せない、口まで持って行くことができないといった状態となった。
異常を感じ、妻が車で病院へ搬送、その道中に嘔吐をし、病院について間もなく呼吸停止した。
即手術を行い、脳の一部を切除し、リハビリをしたものの、車椅子での生活となった。
その後も悪化させないためにリハビリを継続しているが、発病から1年が経ち、生活が不安定であるため、障害年金の請求を考え、別の社会保険労務士に相談したところ、「初診日から1年6ヶ月経過しないと障害年金の請求はできない」と言われた。
医師からは「悪くなることはあってもよくなることはない」と言われているにも関わらず請求できないことに納得できず、相談に見えた。
この男性のケースのポイント
- 本当に初診日から1年6ヶ月経過しないと請求できないのか。
病気やケガによっては請求できる(後述)
- 現在もリハビリを継続しているが症状固定が認められるのか。
症状固定=治療の効果が期待できない状態。この場合障害年金を受給できるひとつの要素。
今回は1年半でなく6か月で請求できるケース
脳血管疾患の場合、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日を認定日として請求することができる。
当該請求者の場合、現在もリハビリを継続しているが、回復のためのリハビリではなく、現状を維持するためのリハビリであるため、症状固定が認められると判断した。
診断書作成にあたっては、回復見込みはなく、現状維持のためのリハビリであり、症状が固定している旨を明記していただいた。
総括
初診日から1年経過時点で症状固定が認められ、障害基礎年金1級の認定を得ることができた。
もし、最初に相談した社労士の言葉(1年6か月経過してからでないと申請できない)を鵜呑みにすると受給の機会を逃すことになったことになります。