脳出血による脊髄損傷、頚椎後従靭帯骨化症で障害厚生年金2級 40代男性のケース
自転車で走行中に側溝に首から転落し、両手両足が麻痺状態に。
約6年前、自転車で走行中に約2メートルの側溝に首から転落し、救急搬送された。
脊柱管拡大術後、リハビリ施設へ入所し、リハビリを継続した。
しかし、両足に麻痺が残り、歩行が全く不可能となり、車椅子を利用することとなった。
両手にも麻痺が残り、字を書くこともできなくなった。
障害者手帳を取得し、障害者雇用として会社には継続して就労することとなったが部署は異動し、残業ができなくなったことで収入が減ったため、障害年金申請を考えた。
この男性のケースのポイント
- 症状は1級相当であるが、就労を継続していることから1級認定は得られない可能性があった。
仕事ができているのは、職場の理解や支援がある点を強調。
症状は1級相当であるが、就労を継続していることから1級認定は得られない可能性があった。
そのため、職場からの援助、免除されている仕事等を詳細に記載した病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
当初より危惧していたとおり、2級認定となり審査請求、再審査請求と争ったが、残業ができなくなったとはいえ平均収入を上回る収入があったため1級認定を得ることができなかった。
このように2級認定という結果になりましたが、社労士の代行でなければ2級さえ認められなかった可能性があります。