関節リウマチで障害基礎年金2級 50代女性のケース
15年前からのむくみがひどくなり、指が変形し歩行も困難。仕事の継続も難しい状況。
約15年前から症状があった。
最初は足のむくみがあり、靴が履けなくなるが、しばらくすると元に戻る
今度は手がむくみ、リウマチの知人と同様の症状であったことから受診すると「関節リウマチ」との診断を受けた。
その後、離婚したこともあり、薬を飲みながら事務の仕事に従事するも、手足の腫れ、痛みは徐々に悪化していった。
握力もなくなり、ペットボトルの開栓や自転車のブレーキをかけることができなくなった。
手足の指が変形し、両手の小指、薬指、親指の筋が切れ、脱臼、亜脱臼もした。
歩行も困難となり、仕事の継続も難しくなり障害年金申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 約15年前から受診しているが、カルテを保存されておらず受診状況等証明書を取得できない。
医師法ではカルテの保存は5年。
- 病院を転々としており、いつどの病院を受診したのか記憶が曖昧であった。
リウマチの疼痛は認定対象にならないため、脱臼、筋が切れたことによる不自由をアピール
年金の納付状況を確認したところ、カルテを保存されている病院を受診した時期の納付要件を満たしていた。
そこで、カルテ保存のない病院については受診状況等証明書を添付できない申立書を作成した。
次に、リウマチの疼痛による日常生活の不自由は認定対象とならないため、疼痛ではなく、脱臼、筋が切れたことによる不自由を診断書に明記していただいた。
最後に曖昧な記憶をひとつひとつ確認を取ることで明確にしていき、日常生活の不自由が伝わる病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
障害基礎年金2級の認定を得ることができた。
リウマチの場合は「疼痛」は認定の対象にならないことを事前に知っておかなければ、それで申請すると却下されます。