線維筋痛症で障害厚生年金2級 40代女性のケース
10代の頃から原因不明の疼痛に。線維筋痛症と診断され40代になっても治らず。
現在は40代であるが、10代の頃より原因不明の体の疼痛に悩まされた。
いくつも病院を回るも病名がわからず、学校に通うこともままならず両親とも軋轢が生まれた。
20代の頃より家を出たものの原因不明の疼痛は続き、仕事を転々とせざるを得なかった。
20代後半の頃、強直性脊椎炎との診断を受けたが強直性脊椎炎の症状としては、疼痛の範囲が広く、痛みも激しかった。
30代半ばの頃、強直性脊椎炎に線維筋痛症を併発する例があると知り、専門医を受診。
線維筋痛症との診断を受けた。
年を重ねるごとに痛みは増し、日によって波はあるものの、髪の毛が風に吹かれても痛い、大きな音を聞いても痛いといった状態となり、もはや就労を継続することは不可能な状態となり障害年金の申請を考えた。
この女性のケースのポイント
- 初診日は強直性脊椎炎となり20歳前となるのか。それとも線維筋痛症の30代となるのか。
- 20歳前となると、受診の証明をすることが困難となる。
初診の病院を探し出し、障害の原因となった病気の診察を受けた証明が必要
- 30代となると、厚生年金での請求が可能となる。
20代に診断された強直性脊椎炎ではなく、30代に診断された線維筋痛症で申請
現在の線維筋痛症の初診日が強直性脊椎炎での受診の日とならない可能性があった。
現在受診している医師は線維筋痛症が病名であり、強直性脊椎炎は既往症であると判断していることもあり、線維筋痛症での厚生年金請求に踏み切った。
診断書については日により症状に波がある障害であるため、症状の激しい日とそうでない日を診断書上、明確になるよう医師に記載していただいた。
総括
初診は30代の線維筋痛症との診断を受けた日と認められ、障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
このように、障害年金をもらうには国民年金か厚生年金の保険料を一定量納めていることが必要であることを事前に調べておかなければなりません。
もし、これを調べずに書類を集めても無駄になってしまう可能性があります。