筋萎縮性側索硬化症で障害厚生年金2級 30代女性のケース
30歳頃からつまづきはじめ、次第に走ることや階段昇降ができなくなり車いすに。
現在は30代半ば、30歳頃から歩行時につまづくことが出てきた。
最初は気にも留めていなかったが、たびたびつまづくようになり、整形外科を受診するも「運動不足」との診断であった。
事務職であり、車通勤をしていたため、自身もその診断に納得したとのことであったが、その後もたびたびつまづき、更に転倒することが出てきた。
異変を感じ、他院を受診するもやはり「運動不足」との診断を受けた。
その後、走ることができなくなる、階段昇降ができなくなる等の状態となり、数えきれない程の病院を巡り、ようやく大きな病院で「筋萎縮性側索硬化症の疑い」となり専門医を紹介され、病名が確定した。
時間の経過とともに病状も悪化し、車いすでの生活を余儀なくされ、就業継続も困難な状態となり、障害年金請求を考えた。
この女性のケースのポイント
- 初診日は「運動不足」と診断された日となるのか。
- 「運動不足」が「筋萎縮性側索硬化症」へとつながる因果関係が認められるのか。
- 医療機関を転々としたためいつどの病院を受診したのか記憶にない。
初診の病院を探し出し、障害の原因となった病気の診察を受けた証明が必要
「運動不足」と「筋萎縮性側索硬化症」の因果関係は認められないと判断
「運動不足」は「筋萎縮性側索硬化症」と結びつく因果関係は認められず、初診は「筋萎縮性側索硬化症の疑い」との診断を得た日となると考えた。
また、就労は継続しているが、職場の理解と支援を得て就労継続している状態であったため、障害厚生年金2級の認定を目指した。
総括
初診は「筋萎縮性側索硬化症の疑い」との診断を得た日で認められ、障害厚生年金2級の認定を得ることができた。
もし、運動不足と診断された時を初診日として申請すると障害年金の支給は認められなかったかもしれません。
申請するには、どういった基準だと認められるかという知識が必要となります。