障害年金の不支給が決定された後の審査請求、再審査請求

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審査請求、再審査請求(不服申立て)

想定していた等級と違う、不支給だったというような不服がある場合の手続きの解説です

支給決定、不支給決定などの結果が届く郵送物の内容

障害年金を請求すると、審査の結果が日本年金機構から以下の結果が郵送で届きます。

  1. 支給決定

    障害年金がもらえる

  2. 不支給決定

    障害の程度が基準に満たないと判断され、もらえない

  3. 却下決定

    申請に必要な条件を満たしていないので審査してもらえなかった

    「申請に必要な条件」の詳細は下記をご覧ください。

希望と違った決定をされた時の審査請求

  • 2級だと思っていたのに3級だった
  • 支給されると思っていたのに不支給だった

というような年金機構の決定に不服があるときは、

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
文書または口頭で、地方厚生局内の社会保険審査官に審査請求することができます。

審査請求に対する結果は、処分取消(認容)、棄却、却下があり、結果は文書で届きます。

審査期間はケースによってまちまちですが、6か月前後かかるものと考えてください。

審査請求の決定に対してさらに不服があるとき

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、

決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に
社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。

審査請求、再審査請求する時のポイント

以下の3点を明らかにする必要があります。

  1. 下された決定のどこが不当であるか
  2. その不当である根拠は何か
  3. その結果どのような変更を求めるか
そのために必要な作業
  1. 決定の根拠を分析
  2. その決定が誤りであることを指摘
  3. 自身の請求は「認定基準に照らすと認められるべきだ」という根拠を示す

ということが必要となります。

この作業は十分な知識と経験がなければ困難であると考えられます。

審査請求、再審査請求をお考えの方は一度ご相談ください。

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