障害年金申請の手続き代行の流れ
ご相談は一切無料です。ご納得いただいてからの契約、お支払となります。
まずはご相談
電話、メール、FAX、お手紙、いずれの方法でも受け付けております。
受給資格の確認
受給資格の確認、そのために必要な書類をご準備いただきます。
以下の書類をご送付ください。
- ご準備いただくもの
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- 委任状 (クリックでサンプルが開きます)
- 年金記録照会申出書 (クリックでサンプルが開きます)
- 年金手帳の写し(基礎年金番号、生年月日の記載されたページ)
日常生活能力、労働能力の詳細なヒアリング、手続き代行の受任
請求方法の検討、受給見込みなど専門的な見地から説明や質問
- 手続き代行業務の説明
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- 請求方法について(障害認定日請求は可能かどうか)
- 見込み額の説明
- 手続き代行業務の進め方の説明
必要書類の作成
申請に必要な書類は当事務所で作成します。
- 当事務所で作成する書類
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- 裁定請求書
- 病歴・就労状況等申立
- その他アンケート、子の加算の申出書等
- ご本人にご準備いただくもの
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医療機関に作成してもらう書類については、原則としてご本人様から依頼、取得していただきます。
ただし、作成依頼書は当事務所で作成します。
日常生活の状態等、適切な診断書を作成いただくために必要な参考資料等も当事務所で作成します。
年金事務所への書類提出
年金事務所・役所への提出も当事務所で行います。
全国どちらの年金事務所でも提出可能ですので、遠隔地にお住まいの方もご安心ください。
年金事務所で請求書類を受理されると「受付控え」を交付されます。
受理されましたら、依頼者様へ交付された受付控えをご自宅にお送りします。
申請代理業務はこれで完了となります。
支給決定までの目安は、障害基礎年金で3か月、障害厚生年金で3か月半となっております。
申請書類提出後に年金事務所からの問い合わせ、照会等があることがありますが、その場合は追加料金なしで対応します。
年金証書送付
障害年金の支給が決定すると、年金証書が自宅に送付されます。
不支給となった場合は、不支給決定通知書が届きます。
いずれの場合でも、その写しを当事務所までご送付ください。
決定内容のご説明と、年金支給予定日の確認を行います。
最後のお支払い
最後のお支払いは、初回振込額が振り込まれた後、契約書で定めた期限内に当事務所へお支払いください。
当事務所で受任させていただいた方は、その後のご相談は原則、無料で対応させていただいております。
不支給となった場合は、報酬のお支払いはありません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00