障害年金の申請から決定までの流れ
当事務所における書類の準備から申請、決定までの流れをご説明いたします。
障害年金の申請手続き(裁定請求)
加入している保険によって申請する機関が異なります。
- 国民年金の加入者の場合
- 市役所または年金機構
- 厚生年金の加入者の場合
- 年金機構
行政による審査
早い場合で2か月程度、長くて6~8カ月程度で審査の結果が出ます。
支給決定または不支給の決定
- 支給決定の場合
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障害年金の認定が得られたら年金証書がご自宅に届きます。
これを見ると年間の総額、次回更新日等がわかります。ただし、いつ、いくら入金されるのかは記載されていません。
当事務所でご依頼いただいた場合は、いつ、いくら入金されるのか調査いたします。
入金は原則として偶数月の15日に前月分までが振り込まれます。
初回振込時の10日頃に年金支払通知書が届き、その月の15日に入金があります。 - 不支給決定の場合
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不支給決定通知書が送られてきます。これには詳しい不支給理由は記載されていません。
この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求をすることができます。
審査請求に対する決定については決定書謄本が添付されており、決定の理由を知ることができます。
当事務所で不服申立てをする場合、最初の申請(裁定請求)した時の書類をチェックします。
不支給となった原因を書類から詳しく分析し、過去の裁決例、認定基準に照らし不服申し立てのための理論構成をし、資料の収集をします。
ただ、裁定請求の時と違う審査官ですが、同じ行政官です。
最初の決定(つまり不支給)の追認をする傾向があります。
つまり、不支給決定が翻る確率は高くありません。また、不服申立てにおける審査は、最初の申請に出した書類が前提となります。
最初の申請時に提出した書類を一旦ナシにして出し直すということはできません。
それだけ、一番最初の申請時に適切な書類を作成することが大切であると言えます。
- 不支給に対して、また支給でも等級に不満がある場合
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想定していた等級で支給が決定されればいいのですが、支給決定でも1級だと思っていたのに2級だったり、不支給となった時、不服申し立てをすることができます。
その手続を審査請求といいます。
その審査請求の決定に不満がある場合は、さらに再審査請求をすることができます。この続きについては、以下のページをご覧ください。
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上記のように、最初の申請の結果に不満があると二度の再申請をすることができますが、最初に提出した書類が前提となるため、「やりなおし」がききません。
当事務所では適切な書類の作成をさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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