申請代行に関する料金表
当事務所が障害年金の申請の代行、またはお手伝いさせていただく際にいただく料金表となっております。
まずは代行させていただく内容をご説明いたします。
- 裁定請求
- 病気やけがなどで働けなくなり障害年金を請求する行為
- 審査請求
- 想定していた等級と違った、不支給となったという場合に審査を請求する行為
- 再審査請求
- 審査請求したが、さらに不服があるときに再度審査を請求する行為
- 額の改定請求
- 障害がさらに重くなったので支給額を上げてもらう行為
これらの請求の代行作業についての料金を以下でご説明いたします。
裁定請求のサポート料金
-
- 事務手数料
- 22,000円(税込)
-
- 支給決定(認定)後の料金
- 以下の1、2、3のうち、高い金額
- 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
- 遡及された場合は「1」に加え、初回年金入金額の10%(税別)
- 10万円(税別)
※障害年金をもらう条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。
裁定請求に必要なこと
障害年金をもらうには一定の条件が必要となります。
年金の納付要件を満たし、障害の状態の審査の結果、受給できるかどうかが決定されます。
審査は厳しく、書類の不備があれば書類が戻されます。
審査には面接がありません。書類のみで審査されます。
よって、書類だけで「障害の状態」「労働、日常生活の制限」がきっちりとわかるなるものを作成する必要があります。
裁定請求に関する具体的なサポート内容
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 受給可能性の検討
- 申請方法の検討
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の点検と助言
- 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
※依頼時の同行は原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
※原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 裁定請求書及びその他添付書類の作成
- 必要に応じ戸籍謄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する対応
審査請求のサポート料金
「想定していた等級と違う」「不支給となった」という場合に不服申立てをするためのサポートとなります。
-
- 着手金
- 22,000円(税込)
-
- 事務手数料
- 22,000円(税込)
-
- 支給決定(認定)後の料金
- 以下の1、2のうち、高い金額
- 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
- 遡及された場合は「1」に加え、初回年金入金額の10%(税別)
遡及の例は下記ページの「受給例」でご確認いただけます
審査請求に必要なこと
- 2級だと思っていたのに3級だった
- 支給されると思っていたのに不支給だった
というような年金機構の決定に不服があるときは、審査請求することができます。
審査請求するにあたり、以下の3点を明らかにする必要があります。
- 下された決定のどこが不当であるか
- その不当である根拠は何か
- その結果どのような変更を求めるか
そのために必要ななことは
- 決定の根拠を分析
- その決定が誤りであることを指摘
- 自身の請求は「認定基準に照らすと認められるべきだ」という根拠を示す
ということが必要となります。
審査請求に関する具体的なサポート内容
- 1回目の請求時に提出した書類から、納得いかない決定をされた理由の分析
- その決定が不当であること、自身の請求が認められる根拠を証明する書類の作成、取得
再審査請求のサポート料金
審査請求の決定に対してさらに不服があるときに再審査を請求するためのサポートとなります。
-
- 着手金
- 22,000円(税込)
-
- 事務手数料
- 22,000円(税込)
-
- 支給決定(認定)後の料金
- 以下の1、2のうち、高い金額
- 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
- 遡及された場合は「1」に加え、初回年金入金額の10%(税別)
遡及の例は下記ページの「受給例」でご確認いただけます
再審査請求に関する具体的なサポート内容
決定書謄本(審査の結果が記載されている書類)から希望と違った決定になった理由を検討します。
そして、過去の裁決例、認定基準に照らし、決定が不当である根拠と自身の請求が認められる根拠を法的に示し、それを証明する書類の取得のサポートをいたします。
額の改定請求
障害がさらに重くなったので支給額を上げてもらう請求するためのサポートとなります。
着手金1万円+支給決定(認定)後の料金(「1」「2」のいずれか、高い金額)
- 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
- 10万円(税別)
額の改定請求に必要なこと
「等級が3級だったけれど、数年経過すると障害が重くなってきたら2級に変更してもらう」といったように、等級の見直しを請求することができます。
当事務所では、状況を詳細にお聞きし、等級変更の可能性があるかの検討をします。
その結果、等級変更可能と判断しればその準備に取り掛かります。
額の改定請求に関する具体的なサポート内容
- 額改定請求書の準備
- 診断書の記入内容の点検と助言
- 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
※依頼時の同行は原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
※原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます
診断書だけでは日常生活能力、労働能力について具体的にアピールすることは不可能です。
そこで、当事務所では、最初の申請時と同様に申立書を作成し、額改定を請求する根拠を示します。
サポート、料金に関することなど、お気軽にご相談ください
「こういうサポートはしてくれないの?」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料でご相談させていただきます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00