障害年金の申請に必要な4つの書類
診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、障害年金裁定請求書の4つの書類が必要です。
書類の説明の前に障害年金が支給される3つの条件のご説明
国が「障害年金を支給決定」するには以下の条件が必要となります。
- 初診日要件
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件
一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件
厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
より詳しい3つの条件は、以下にて解説しています。
そのために必要な4つの書類
上記条件を満たすために必要な書類は以下の通りです。
- 診断書
医師による「障害状態要件」を満たしている証明
- 病歴・就労状況等申立書
本人による「障害状態要件」を満たしている証明
- 受診状況等証明書
発症して最初に病院に行った日の証明
- 障害年金裁定請求書
障害年金を請求するための基本書類
診断書
障害の内容によって、8種類に分かれています。
- 8種類の診断書(クリックでサンプルが開きます)
通常は1種類でいいのですが、
「肢体の障害」と「言語機能」というように複数の障害がある場合は、その数だけ作成する必要がでてきます。
診断書は医師が作成するので、普段の生活の様子をしっかり伝えることが必要
診断書は治療経過・所見などが中心ですが、
日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書は医師にしか作成できないので、日常生活の様子はあなたに確認しなければ書くことができません。
よって、主治医としっかりとしたコミュニケーションを取ることが大切です。
「日常生活に制限がある」「働くことができない」がキッチリ伝わるかどうかが重要
障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。
つまり、医師にしっかりと障害の状況を伝えないと不支給になる可能性が高くなります。
主治医とのコミュニケーションが不完全なまま、診断書作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。
当事務所では主治医とのコミュニケーション不足を補えるよう的確にサポートいたします。
病歴・就労状況等申立書
「発病から初診日までの経過」「現在までの受診状況」「就労状況および生活状況」等について記載する書類です。
医師ではなく、請求者側(あなたです)が自ら作成して申告する唯一の書類となります。
審査をする行政にアピールするために「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」が目に見えるように作成する必要があります。
せっかく医師に受給できる可能性の高い診断書を書いてもらっても、障害を持ったご自身が書いた申立書が説得力に欠けているために不支給決定を受けている事例が多く見受けられます。
ご自身で申立書を書く場合
適切な内容になるまで、何度でも添削いたします。
きっちりとした書類になるまでサポートします。
自信がないという場合
必要な情報を聞き取りし、適切な内容になるよう代筆いたします。
ご自身で書かれる場合でも代筆の場合でも、万全なサポートをいたします。
受診状況等証明書
診断書を作成する医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合があります。
受診状況等証明書は、その場合に「初診時の医療機関」で作成してもらう証明書類で、
「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、
初診時の医療機関が5年以上前であったり、初診の医療機関が廃院していた等、受診状況等証明書を作成してもらえない場合もあります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付して提出します。
初診日に受診した病院と同じ病院で診断書を書いてもらう場合は、その診断書で「初診日要件」を満たすので、この書類は必要ありません。
この受診状況等証明書によって初診日を特定します。
特定された初診日によって年金保険料納付要件が問われ、請求する障害年金が、基礎年金になるか厚生年金になるかが決まります。
障害年金裁定請求書
請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して障害年金の請求をします。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。
このように、障害年金の請求は多大な手間と正確さが必要です
以上をお読みいただくと、書類の準備や「書く」という手間がかなりかかることがわかります。
また準備できたら年金を受給できるわけではありません。
せっかく基準を満たしているのに正確でなかったり、伝わらない内容では支給されません。
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