障害年金をもらうための3つの条件
障害年金をもらうための条件を詳しく解説しています。
障害年金を受給するには以下の3つの条件を満たす必要があります
- 初診日要件
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件
一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件
厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
以下で、1つ1つの条件について詳しく解説していきます。
初診日要件とは
「初診日」ってどういう意味?
その障害の原因となった病気やケガを医師、歯科医師に診てもらった日を「初診日」と言います。
初診日要件とは初診日において、国民年金または厚生年金どちらの年金制度に加入していたかどうかを意味します。
初診日に加入していたのが国民年金か厚生年金か
「初診日」に加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日時点で加入していたのが国民年金
- もらえるのは障害基礎年金です
- 初診日時点で加入していたのが厚生年金
- もらえるのは障害厚生年金+障害基礎年金です
※一部、障害の度合いによって障害厚生年金のみの場合があります。
障害基礎年金、障害厚生年金の支給額については別途解説していますのでご参照ください。
このようにもらえる金額が異なってくるので、初診日は大変重要な日となります。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
保険料納付要件
障害厚生年金を受給するには下記の条件すべてに該当する必要があります。
- 原則
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間
または
保険料免除期間で満たされていること。 - 特例
- 初診日が属する月の前々月までの過去1年間に、保険料の滞納月がないこと。
(平成38年4月1日まで)
「原則」の解説
「被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間」???
もう少しかいつまんで説明したいと思います。
通常、20歳になると国民年金の納付義務が発生します。
もしあなたが41歳であれば21年間支払い続けていることになります。
きっちりと支払っていれば保険料納付要件を満たしています。
しかし、なんらかの理由で支払えなかった時期があるかもしれません。
支払った期間が21年の3分の2以上であれば要件を満たしていることになります。
「特例」の解説
もう1つ特例というものがあります。
「初診日の前々月(2か月前)から直近の1年間」、保険料を支払っていれば要件を満たします。
障害認定日要件とは
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
「障害認定日」の解説
「障害認定日ってなに?」
病気やケガで仕事に行けない、日常生活が困難という状況になったとします。
しかし、いまは困難かもしれませんが、徐々に回復する可能性があります。
そのような理由から、すぐに障害年金を受けることができません。
病気やケガにより病院で診察を受けてから
1年6か月経過してはじめて審査の対象となります。
この1年6か月経過した障害の程度の認定を行うべき日を「障害認定日」と言います。
1年6か月経過しなくても前倒しで認定日となるもの
たとえば「腕を切断した」という場合、回復の見込みはありません。
そういった場合は、1年6か月経過しなくても認定日と扱われるものがあります。
- 人工透析をしている場合
- 人工透析開始から3ヶ月を経過した日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合
- 装着した日
- 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合
- 造設した日
- 手足の切断の場合
- 切断された日
- 脳梗塞、脳出血による肢体の障害の場合
- 初診日から6ヶ月以上経過後に、医師が症状固定と判断した診察日
障害認定日における障害の基準
障害認定日において、下記の要件を満たしている必要があります。
- 障害基礎年金の場合
- 障害等級表の1級または2級の状態になっていること
- 障害厚生年金
- 障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること
20歳以前に障害を負った場合、年金に加入していないが?
20歳になる前は原則として年金に加入していません。
しかし、先天性であったり、20歳になる前に障害を持っている方はいます。
その場合は初診日時点で加入している年金で基礎年金か厚生年金を請求できるという原則があてはまりません。
そういった方は20歳に達したときに障害基礎年金を請求できることになっています。
障害年金は障害者認定日の翌日分から支給されます。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求といい、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
- 受給の例
-
- 2011年4月に交通事故になり入院(初診日)
- 2015年4月に障害年金というものを知り、障害認定日請求
- 初診日の1年6か月後の2012年10月時点の障害認定日請求が認められる
- 認定日の翌月となる2012年11月分から2015年4月分までが遡って支給
- しかし、障害認定日から4年が経過している申請日時点は障害基準を満たしているか不明
- 現在の診断書と共に事後重症請求し、認められれば今後の分も支給される
上記説明はいかがでしたでしょうか
いかがでしょうか。できるだけわかりやすく説明したつもりですが、わかりづらい点があるかもしれません。
「私はそれぞれの要件を満たしているのだろうか」など、お気軽にお気軽にご相談ください。
ご相談に費用は一切かかりません。
費用がかかるのは「ご自身で申請するより社労士に依頼した方が確実だ」とご判断され、ご依頼いただいた時点です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00