本来誰が申請しても受給されるはず。
なぜ申請するひとによって変わるのでしょうか?
尼崎市など阪神間を中心に、ケガや病気によって、日常生活に支障をきたしている方々のサポートを年間100人以上してまいりました。
お話を聞いていると、本当につらい思いをされていることを実感しています。
リスクが少なく、安心して障害年金を受給できるよう「着手金0円」「認定されてから料金が発生」という形を取っています。
また、肢体障害、精神障害などで外出が困難な方がおられます。
そんな方は、相談の予約だけをして、おうちで待機してください。
私がうかがい、相談を承ります。
日々の受給申請活動をブログでチェックしてみてください!
実は、障害年金は申請しても、不支給となるケースがかなりあります。
このことはマスコミでも報道されています。
47NEWS:共同通信ニュース 2015年8月3日
障害基礎年金をめぐっては、新規に支給を申請して不支給と判定される人の割合でも、最大約6倍の地域差があることが分かっている。
受け取っている人においても、支給を打ち切られたり、減額されたりした人の割合に都道府県間で最大11倍の開きがあった。
佐賀新聞 2014年8月25日
「『出し渋り』が増えている」「判定に差がある」との指摘は社会保険労務士や障害者団体から出ていた
「出し渋り」が事実か定かではないですが、支給されないケースがあります。
神戸新聞 2015年6月15日
兵庫では2012年度、審査を受けた人のうち、不支給となった割合は56%。
全国で群を抜く高さといい、「不支給の判断材料に使われているのでは」との懸念が広がる。
私の業務範囲の尼崎市がある兵庫県では、精神・知的障害の方々の不支給となった割合は56%と、全国に比べて群を抜く高さとなっていました。
これまで各都道府県の事務センターが審査していましたが、2017年4月より東京で一括して審査するようになったため、地域格差はなくなりました。
これまでと同様に、精神の障害に関しては、申請が難しいことに変わりはないようです。
書類さえキッチリしていれば受給できることに間違いはありません。
難しいのは、「キッチリした書類を準備すること」なのです。
うつ病を始めとした精神の障害は、見た目ではわかりづらい病気です。
このような病気は、正確な病状や、日常生活や就労状況の困難さを事細かに説明する必要があります。
文章を書くことが得意で、合理的かつ根拠を伴う説明が得意なひとでなければ、このような資料を作るには困難を伴います。
実は、障害年金の審査を受ける機会は3回あります。
1度目がダメなら2度目、2度目がダメなら3度目といった要領です。
1回目がダメだった後の2回目、3回目の結果について、厚生労働省が公開しています。
たった14.7%
いかに最初の書類の準備が肝心であるかがおわかりいただけると思います。
「ご自身」で書類を準備される場合は、このハードルを超えていく覚悟が必要です。
障害年金の申請は書類のみで審査されます。
面談などはありません。
審査側が求めていることが正確に記載されていなければ不支給になります。
特に大切な書類として「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」があります。
以下が書類の不備になる理由です。
これはご本人が書く書類です。
病気が日常生活にどう影響しているかを書きます。
納得させる書き方がわからないまま申請するのは大変危険
予備知識がなければ審査側が納得する資料を作ることは困難
ましてや「うつ病」や甚大なケガによる苦しい精神状態では、どうしても不安の残る資料になってしまう
費用を払ってでも専門家に任せるほうがリスクが低い
つまり、予備知識がなければ審査側が納得する書類をつくることが困難だということをご理解いただけると思います。
私は大学卒業後、厚生労働省で事務官として働いていました。
公務員というのが肌に合わなかったのか、次第に仕事を甘く見るようになっていました。
クビの心配はありませんが、10年後、20年後を想像すると「このままではダメな人間になっていってしまう・・」と感じ、退職しました。
退職後、社労士の資格を取り、社労士事務所で働き始めました。
社労士事務所では、「障害年金」の仕事を割り当てられたところ、成績がトップクラスになったのです。
2年間に約200人の申請をし、90%以上の確率で認定された経験をし、独立に至っています。
この3点の意識に加え、役所経験があることが少しは役立っているかもしれません。
その結果、ノウハウを提供してほしいと同業の社労士を対象とした
セミナーに講師として招かれるようになりました。
どんな講演活動をしているか、ぜひブログをチェックしてください!
90%は高いことに間違いないですが、「10%はダメだったんだよね」とも言えます。
厳しい認定をされた場合、不服申立てや内部文書の開示請求をすることで、理由は明らかになりますので、同様のケースでは同じ結果にならない対策を講じています。
冒頭で申し上げましたように、私が代理で申請するにあたり、着手金はかかりません。※事務手数料として22,000円頂戴いたします
支給が決定した時だけ報酬を頂戴いたします。
※障害年金をもらう条件である「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。
受給率90%以上の社労士:中井 智博が、障害年金をもらえるかどうかチェックをさせていただきます。
最低限の個人情報の記入が必要ですが、「もらえるかどうかの返信」以外に情報を流用することはございません。
もちろん、ムリな営業はいたしませんので、ご安心ください。
親身になって苦労話を聞くのではなく、的確にお客様の状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。
障害年金は国の施しではありません。国民の正当な権利です。
この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。
お気軽にお問合せください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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