うつ病だと働きながら障害年金をもらえないんですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
もう5年ほど精神科に通っていますが、なかなか治りません。
これまでも何度か休職し去年は半年ほど休職しました。
復職はしましたが、今も遅刻、早退、欠勤が多いです。
有給休暇も使い切りましたので給与から遅刻、早退、欠勤の分は給与から差し引かれています。
薬を飲みながら仕事を続けていますが、デスクに座っているだけで仕事にならないことも多く、いつまで続けられるか不安です。
家でも何もできません。
しかし、妻も子供もいますので仕事を辞めて治療に専念することもできません。
先行きが不安でたまりません。
障害年金がもらえたら安心なのですが、働いていたらもらえないといった話も耳にします。
うつ病だと働きながらもらえないのですか?
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合 2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06% そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない 働いている 働いている人の割合 725,000人 508,000人 205,000人 28.28% また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
慎重さが必要な申請作業
障害年金の審査に面接はなく、すべて書類で審査されます。
特に重要な書類は、「診断書」です。
下の画像は「提出する診断書」です。
お医者さんがあなたに質問しながら記入する形になります。
審査機関は、その内容が下記基準を満たすかを判断します。
1級
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
労働に著しい制限を受ける程度のもの
診断書で重要なのは、「どれだけ他人の力を借りないと日常生活を送れないかを判断することが目的の設問」であることを、お医者さんに踏まえて作成していただくことです。
中には、普段の受診時にお医者さんにきちんと状態が伝えらず、例えば、食事が十分に摂れていないのにきちんと伝えられていなかったために「食事はできている」と記載されるいったように、実態と乖離した診断書になることがあります。
短い診察時間に「どれだけ他人の力を借りないと日常生活を送れないか」を要点を抑えて医師に伝えることは難しいですし、また、「治療が目的」という医師の観点と障害年金の申請に必要な前提が異なることも原因です。
診断書を書いてもらう場合は、障害年金とは何か、そして診断書で重要なポイントを伝えてください。
しかし、自分一人ではうまく説明するのは不安が伴うと思います。
その場合は、医師に伝えるべきポイントを整理するようにサポートしますのでお問い合わせください。
また、診断書と同じぐらい重要な書類として、「病歴・就労状況等申立書」があります。
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述します。
目的は、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを証明することです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、相手に伝わるようにわかりやすく記述すること
この作業も苦痛を伴う作業ではないでしょうか。
私にご依頼いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給できたAさんの事例
ご自分で申請されて不支給となり、助けを求めてこられたAさんの事例をご紹介します。
提出した書類を拝見したところ、「お金がなくて困っている!」と記載されていました。
しかし、審査されるのは「症状の程度」です。経済力ではありません。
十分に聞き取りをした結果、事実を正確に記載した書類を作れば障害年金をもらえる可能性があると判断しました。
一から申請書類を作り直し、再度申請することで認定を得られました。
Aさんは以下の状況であったため、年額約58万円支給されることとなりました。
- うつ病について、初めて医師の診療を受けた時点で納めていたのが厚生年金
- 就労に著しい制限がある
- 3級に認定された
最初に申請に動き出したときから約1年かかっての受給開始となりましたが、「やっともらえる…長かった…よかった…」と安堵しておられました。
私にご依頼される際の料金について
私があなたのお手伝いをする内容は以下のとおりです。
- 直接、またはZoomによるヒアリング
- お医者さんにお願いするお手紙の作成
- 「病歴・就労状況等申立書」の作成
- その他、申請に必要な全ての資料の作成
- 申請作業
あなたに必要なのは、私の質問に答えるだけです。
料金は以下のとおりです。
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- 事務手数料
- 22,000円(税込)
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- 支給決定(認定)後の料金
- 以下の1、2、3のうち、高い金額
- 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
- 遡及された場合は「1」に加え、初回年金入金額の10%(税別)
- 10万円(税別)
先ほどのAさんの場合、
- 事務手数料22,000円(税込)
- 10万円(税別)
- 132,000円
となりました。
決して安くない費用ではありますが、
- 精神的、体力的に苦痛をともなう申請作業をしなくてよい
ということを踏まえ、いちどご検討ください。
障害年金は「施し」ではなく「権利」です
障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。
本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのはあってはならないことだと思っています。
私は、もらうべき人のために、的確に状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。
この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。
面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。
遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。
なお、お話を伺う中で、受給が厳しいと考えられる場合は、受任をお断りするケースがあります。
その際は、身体的・金銭的苦しみを少しでも和らぐよう可能な限りアイディアを提供する努力をいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
◎1分でカンタン査定
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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