この回答は2020年1月現在のものです。
中軽度の知的障害では認定されないということもありません。
療育手帳Bで障害年金を受給されている方は沢山いらっしゃいます。
知的障害の認定について
知的障害の場合では、知能指数、療育手帳の有無や区分が考慮されるものの、それのみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度から認定を行うこととされています。
発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。
知的障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
以上から、療育手帳B(中軽度)であったり、就労継続支援A型事業所で働いていても、
障害年金を受給できる可能性が考えられます。
知的障害の初診日について
知的障害であれば、初診日は出生日とされているため、証明の必要はありません。
初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前傷病」として扱われ、障害年金を請求するための初診日証明は必要ありません。
知的障害の場合、20歳前傷病の障害基礎年金として扱われ、
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害年金を受給することができます。
なお、知的障害の各等級に相当すると認められる状態の例示は次の通りです。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの