国民年金の未納や免除があると障害年金は受給できないのでしょうか?

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国民年金の未納や免除があると障害年金は受給できないのでしょうか?

生井 雅英が答えるQ&A

生井 雅英

厚生年金の期間と国民年金の期間がある者ですが、

国民年金の期間に納付期間、未納期間、免除期間が混在しています。

障害年金は未納があると受給できないと聞いたことがあるのですが、

少しの期間でも未納があると受給できないのでしょうか?

 

 

障害年金受給には、いくつかの受給要件があります。

そのうちの一つに、「保険料納付要件」というものがあります。

保険料納付要件とは、

1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、

  保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること

2.初診日がR8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満である場合に、

  初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に

  未納期間がないこと

をいいます。

なお、実務上は、先に2の要件を確認し、2の要件を満たさないときに

1の要件を確認するというやり方をしているようです。

 

なので、未納期間や免除期間があると障害年金が受給できないということではありません。

ただし注意してほしいのは、「初診日の前日において」の保険料納付要件が判断される点です。

これは、いわゆる後出しじゃんけん的なことを防止するためです。

未納期間の多くある人が、障害を負い、障害年金を受給したいがために初診日後に

慌てて保険料を納めて、障害年金の受給を可能にしてしまうのを防ぐためです。

 

障害年金受給要件の「保険料納付要件」における納付済期間とは、

初診日の前日において、保険料を納付している期間をいいますので、

厚生年金の期間は給与から天引きされていると思われますので、問題ありません。

 

国民年金の期間については、

通常納付の場合は、保険料の納付期限が翌月末日ですので、

納付期限どおりに納付していれば大丈夫です

(初診日の前々月の時点での被保険者期間を対象としているのは、

納付期限が翌月末日とされているためです)。

 

一部免除を受けている場合は、初診日の前日までに、一部免除部分を除いた

納付しなければならない部分を納付していることが必要です。

 

全額の申請免除の場合は、初診日の前日までに申請していることが必要です。

 

 

 

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