うつ病で厚生年金2級 のケース
茨城県の社労士:生井 雅英が担当したうつ病による障害年金の受給事例

実際の日常生活能力は2級に該当するのでは?
この方は、一度、自ら障害年金請求をされていて、
障害等級不該当で不支給決定を受けていました。
日常生活において、ほとんど自分ではできなく、
家族に支援・援助を受けながら過ごしている状況でした。
今回は専門家である社労士の力を借りて、
再度請求したいということで、私に依頼されました。
このケースのポイント
- 前回、不支給になってしまった要因を探る
診断書等の前回提出した書類の入手
- 日常生活能力の詳細な聞き取り
医師に請求者の正確な日常生活内容をお伝えする。
実際の日常生活状況を医師に伝える。
年金事務所から前回提出した書類一式の写しを入手し、診断書内容を精査したところ、
これでは不支給になっても仕方ないという内容でした。
実際の日常生活能力と診断書内容の乖離が大きく、不支給になってしまう典型的なパターンです。
この方の診察は、毎回5分程度の短時間診療だったこともあり、
医師が正確な日常生活能力を把握していませんでした。
そこで、今回は私の方で、詳細に日常生活について聞き取りをし、
できないことや困ってること等、こと細かな部分までメモ書きし、
医師に渡すことにしました。
当該メモに沿った内容を参考に診断書を作成していただき、
結果、障害厚生年金2級の決定を受けることができました。
総括
障害年金受給の可否は、日常生活にいかに支障をきたしているかが、
大きなウエイトを占めています。
精神疾患の場合、医師が患者の正確な日常生活能力を、
具体的に把握されていないことがあり得ます。
日ごろから、医師との意思疎通や良好な関係性を維持するとともに、
診断書作成を依頼する際には、医師に正確な日常生活状況をお伝えすることが
必要であると考えます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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