茨城県の社労士:生井 雅英が担当したうつ病による障害年金の受給事例
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うつ病で厚生年金2級
- 実際の日常生活能力は2級に該当するのでは?
- この方は、一度、自ら障害年金請求をされていて、 障害等級不該当で不支給決定を受けていました。 日常生活において、ほとんど自分ではできなく、 家族に支援・援助を受けながら過ごしている状...
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