〇本回答は2020年8月現在のものです。
〇ご質問者様の場合、19歳の時が初診日であれば、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となるため、その時点の診断書が必要となります。
現在は23歳ですので、現在の診断書も必要です。
〇遡及請求をするためには、障害認定日の診断書が必要です。
〇初診日が20歳前にある場合の障害認定日は、
・20歳の誕生日
・請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
躁うつ病は、障害年金の支給対象になっています。
躁うつ病の認定基準
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…労働に著しい制限があるもの
〇ご質問内容からは、日常生活の様子等がわかりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
仕事を辞めようと考えているとのことですので、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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