〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇毎年7月に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。
20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限があるので、毎年所得を確認する必要があるためです。
〇前年所得に基づく支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は『8月分から翌年7月分まで』ですが、年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されます。
〇この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となり、
扶養親族が1名増えるごとに支給停止限度額が380,000円(ただし、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)加算されます。
〇障害年金には原則として、所得制限がありません。
そのため、所得額が一定額を超えたとしても支給停止や失権とはなりません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられています。
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