「5年でカルテは処分したので書けない」と言われました。もう、障害年金はダメでしょうか。
松野 道夫が答えるQ&A
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20才の男性、統合失調症です。初診は7年前の中学生の時に親に連られて行ったA病院です。その後A病院→B病院→C医院と病院をかえ、C医院には高2になってから通院しており、20才に到達したことで障害年金を請求しようと思います。「受診状況等証明書」を初診のA病院に連絡したところ、「5年でカルテは処分したので書けない」と言われました。もう、障害年金はダメでしょうか。
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〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇障害年金の申請は可能です。ご安心ください。
〇現在通院中のC病院の初診日が18歳6か月前であることを証明できれば、A病院の「受診状況等証明書」も「添付できない申立書」も不要です。
20歳前傷病の障害基礎年金の受診状況等証明書について
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求について、初診日が18歳6か月前に受診したことが確認できる場合は、最初に受診した医療機関の受診状況等証明書の添付が不要です。
〇ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、
初診日が20歳前にある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、
障害の状態が1級もしくは2級に相当すると判断された場合、支給されます。
統合失調症の認定基準は以下の通りとなっています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
また、障害基礎年金の受給額は令和2年現在、以下の通りとなっています。
障害基礎年金の受給額(令和2年度)
- 障害基礎年金1級…年977,125円(月額81,427円)
- 障害基礎年金2級…年781,700円(月額65,141円)
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