高血圧症の持病があった。脳梗塞で倒れ、後遺症で車椅子生活となった。障害年金を受け取ることができるか。

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高血圧症の持病があった。脳梗塞で倒れ、後遺症で車椅子生活となった。障害年金を受け取ることができるか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

現在52才の女性。妻はずっと専業主婦でした。持病として高血圧症を患ってきた。約1年前に脳梗塞で倒れて入院し、後遺症が残って車椅子の生活になってしまった。周りの親戚から障害年金請求してはどうかと助言を受けた。高血圧症を初診とみなし、さかのぼって障害年金の請求をしたいのですが難しいでしょうか。

〇本回答は2020年8月時点のものです。

 

〇ご質問者様の場合、高血圧と脳梗塞とは相当因果関係なしとされているため、

高血圧のために初めて医療機関を受診した日は初診日となりません。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、

後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

ただし、障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能です。

 

障害認定日とは、

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、脳血管疾患の障害認定日は、

  • 初診日から6か月経過後の症状固定日
  • 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

約1年前に脳梗塞で倒れて後遺症が残り、車椅子の生活になったとのことですので、既に症状が固定している場合は、障害認定日はすでに到来しておりすぐに申請することができます。

 

〇脳梗塞は、障害年金の支給対象になっています。

脳梗塞の認定基準

  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの

 

〇ご質問内容に、妻はずっと専業主婦だったとありますので、初診日の時点で専業主婦であれば、障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の申請であれば、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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