うつ病で障害厚生年金2級にして欲しいという請求は可能でしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病で障害厚生年金2級にして欲しいという請求は可能でしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

半年前から不眠症がひどくなり、睡眠剤を複数飲んで何とか眠れています。仕事もできなくなり、状態が悪化しました。

2級にして欲しいという請求は可能でしょうか。

〇本回答は2020年3月現在のものです。

 

〇うつ病の程度が悪化している場合は、2級になるケースもあります。

 

〇うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

〇ご質問内容からは、2級になるかの判断は致しかねますが、症状が悪化している場合は、額改定請求をすることができます。

額改定請求とは

 

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。これを額改定請求といいます。

 

ただし、額改定請求には、原則として以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待機期間

 

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

〇上記のことを参考にしていただき、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、額改定請求の際は、新たに現在の状態を記載した診断書が必要になります。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時