額改定は1年経過しないと請求できないのですか。

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額改定は1年経過しないと請求できないのですか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

55才の男性です。肺がんのため、就労不能となり昨年3級の障害厚生年金支給の決定を受けました。ところが、受給が始まったころより急激に悪化し人工呼吸を装着するまでになりました。「額改定は年金の受給権が発生した日から1年を経過しないと請求できない」と言われていますが、私の場合も請求できないのですか。

 

〇本回答は2020年5月時点のものです。

 

〇「人工呼吸器」を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)は1年を待つことなく額改定請求ができます。

 

〇障害の程度が重くなったときには、現在受けている障害等級の改定を請求することができます。

原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、例外として一定要件に該当すれば1年を経過しなくても請求できます。

ひと月を超えて常時人工呼吸器を装着している場合は、この例外に該当しますので、1年を待たずに額改定請求をすることができます。

 

〇ご質問内容からは現在の等級はわかりかねますが、障害年金1級、2級はおおむね以下の状態となります。

  • 1級…介助がなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
  • 2級…日常生活に著しい制限を受ける程度

 

○弊所では、どのように額改定請求の作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。

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〇なお、1年を経過しなくても額改定請求をできる場合は以下の通りです。

 

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合

受給権を取得した日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に該当した場合に限ります。

眼・聴覚・言語機能の障害

両眼の視力の和が0.04以下のもの

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

両上肢の全ての指を欠くもの

両下肢を足関節以上で欠くもの

10

両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11

一上肢の全ての指を欠くもの

12

両下肢の全ての指を欠くもの

13

一下肢を足関節以上で欠くもの

14

四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

内部障害

15

心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16

心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17

人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

 

〇なお、請求が認められた場合でも、診査の結果、障害等級に変更がないことがありますので、ご注意ください。

上記内容を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。

その他の障害

18

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ−テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

21

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

22

人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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