〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇障害年金は、非課税所得です。
収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。
なお、老齢年金は課税所得であり、雑所得として所得税の対象です。遺族年金は非課税所得です。
〇65歳以上になると老齢年金を含む2以上の年金が受給でき、いずれかを選択する場合は、税金等を考慮して手取り額の多い方の年金を選択する方が有利です。
税金等とは、所得税だけでなく、課税所得に応じて課される住民税、国民健康保険料などです。
老齢年金と障害年金の両方の受給権を得られた場合
65歳前は同一支給事由のみ併給が可能(障害基礎年金+障害厚生年金)となっていますが、65歳以上になると、以下のような組み合わせが可能になります。
・障害基礎年金+障害厚生年金
・老齢厚生年金+老齢基礎年金
・老齢厚生年金+障害基礎年金
〇また、障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされませんが、社会保険上では収入となりますので、障害年金だけまたはその他の収入と合算して年180万円以上(障害者のため130万円ではなく180万円となります。)になると、家族の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになりますので、注意が必要です。
そしてこの場合、障害者自身が国民健康保険(20歳以上60歳未満で被扶養配偶者であった場合は第3号被保険者からも外れるため、国民年金第1号被保険者)に加入することになります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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