〇本回答は2020年3月時点のものです。
〇障害年金の遡及請求について審査を受けるためには、 原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。
診断書は医師しか作成することができません。
そのため上記期間中に受診をされていない場合、原則として遡及請求をすることは出来ません。
〇例外として、障害認定日から3か月以内の診断書ではないが、障害認定日の状態を推認することができるとして認定を得られたという事例もあります。
ただし、この場合でも1度目の請求では認められず、不服申立てまで争わなければならない可能性が高いでしょう。
障害年金の審査を受ける時点は、
の2時点となります。
遡及請求をする場合は、
の2通提出することとなります。
〇上記については障害認定日請求についてであり、現在の状態を記載していただいた診断書で行う事後重症請求なら上記問題は生じません。
事後重症請求が認められればこれから先の障害年金を受給できます。
ご検討ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。