〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇障害年金の診断書の「備考」欄には、ここまでの欄に書ききれなかったことや、診査の参考になることが自由に記載されます。
〇一例をあげますと、
・神経症の場合
神経症は原則対象外ですが、主治医の判断により、たとえばこの備考欄に、「病名は神経症であるが、病態は精神病圏内でありICD−10コードF32に準じている」等と記載されていると、対象となる可能性があります。
・ひきこもりの場合
ひきこもる原因が何なのかが重要です。それが精神障害の病状に起因するのであれば、明記していただく必要があります。
・本来治療が必要なのに受診していない場合
本来は継続的な治療が必要なのに、受診していないことがあります。その場合には、受診していない背景を記入していただきます。たとえば、「民間療法を行っていた」等です。
〇診断書の欄に反映されない内容は「備考」欄に補足されているかが重要です。
障害年金の申請について
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