〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇障害者手帳の申請結果を待つことなく、障害年金の準備が整い次第、申請されることをお勧めします。
〇障害者手帳と障害年金は、根拠法も認定基準も審査機関もすべてが異なる全く別の制度となっています。
そのため、障害者手帳が取得できても、障害年金を受給できるとは限りません。
〇また、障害者手帳手帳用の診断書を障害年金用の診断書として利用することはできません。
障害年金申請には医師が作成する障害年金用診断書が必要となります。
〇障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給しているひともいます。
〇障害者手帳の有無のみで障害年金の受給を判断するのではなく、
障害の状態、内容から受給の可否を判断する必要があります。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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