労災で障害を負いました。障害年金の手続きで、第三者行為報告書は労災の場合必要なのですか。

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労災で障害を負いました。障害年金の手続きで、第三者行為報告書は労災の場合必要なのですか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

労災で障害を負いました。

障害厚生年金の手続きをしているのですが、第三者行為報告書を提出するように言われました。

交通事故等の第三者行為ではないのに労災の場合は必要になるのでしょうか?

また労災の休業給付金を受給している場合、障害年金の受給権が得られた時、両方もらえますか。

〇本回答は2020年11月時点のものです。

 

〇第三者事故状況届は、労災の場合にも提出が必要です。

 

〇障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合に、

受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるために提出することになっています。

第三者行為事故状況届は、相手方のない自損事故(単独事故)でも提出することとなっています。

 

〇次に労災の休業給付金を受給している場合、障害年金の受給権が得られたとしても、併給調整されることとなります。

 

労災給付と障害年金の併給調整について

公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。

労災保険の以下の給付を受けることができる場合、

国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、

労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。

  • 休業(補償)給付
  • 傷病(補償)年金
  • 障害(補償)年金
  • 遺族(補償)年金

ただし、障害年金を受給することで、労災給付と障害年金の合計額が労災給付のみの額よりも少なくならないように計算されます。

 

〇ご質問内容からは、

初診日や保険料納付状況、障害の状態等が分かりかねますが、

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