白血病と診断されました。この病気で障害年金はもらえますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

白血病と診断されました。この病気で障害年金はもらえますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

最寄りの開業医で血液検査を受けたところ、白血球数の異常が指摘されました。その後紹介状を持って大学病院を受診し、白血病と診断されました。この病気で障害年金はもらえますか。

〇本回答は2021年8月時点のものです。

 

〇白血病は障害年金の対象となっています。

しかし、障害年金は病名によって受給の可否が決まるものではなく、あくまで障害の状態によって受給の可否が決まります。

 

白血球系・造血器腫瘍疾患の認定基準は次の通りです。

<1級>

次のうちいずれか1つ以上当てはまり、

  • 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  • 輸血をひんぱんに必要とするもの
  • 治療に反応せず進行するもの

かつ、次のうちいずれか1つ以上当てはまり、

  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの

かつ、以下のもの

  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

<2級>

次のうちいずれか1つ以上当てはまり、

  • 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
  • 輸血を時々必要とするもの
  • 継続的な治療が必要なもの

かつ、次のうちいずれか1つ以上当てはまり、

  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

かつ、以下のもの

  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

または

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

<3級>

  • 継続的ではないが治療が必要なもの

かつ、

  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの

かつ、以下のもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

または

  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

〇また、慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、諸症状を総合的に認定するとされています。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時