「人工呼吸器」を装着した。障害年金の等級を上げてもらうことは可能か。可能であれば、いつ手続すればよいか。

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「人工呼吸器」を装着した。障害年金の等級を上げてもらうことは可能か。可能であれば、いつ手続すればよいか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

障害基礎年金2級を受給している60歳になる父親がいます。

最近、病状が急激に悪化し、「人工呼吸器」を装着しました。

そこで下記について教えてください。

  1. 等級を上げてもらうことは可能か
  2. 手続きはいつから可能か、またどのような手続が必要か

以上についてお願します。

〇本回答は2019年11月現在ものです。

 

〇ご質問内容から
「額改定請求」を行える可能性があります。

額改定請求とは

「額改定請求」とは、現在の障害等級より重い等級への変更を請求することをいいます。

 

額改定請求の待期期間

「額改定請求」は、いつでもできるというものではありません。

原則として、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ出来ません。

具体的には次の日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 更新用診断書を提出した場合は、診査を受けた日から1年経った日

例外として1年を経過しなくても額改定請求をできる場合が22種類ありますが、「人工呼吸器」を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)は1年を待たずに請求を行うことができる事例として1級相当の状態(目安)に当たります。

「人工呼吸器」を1月を超えて常時装着に該当すると判断された場合、等級が上がる可能性があります。

 

〇上記の内容を参考にしていただき、「額改定請求」の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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