〇本回答は2019年11月現在ものです。
〇ご質問内容から
「額改定請求」を行える可能性があります。
額改定請求とは
「額改定請求」とは、現在の障害等級より重い等級への変更を請求することをいいます。
額改定請求の待期期間
「額改定請求」は、いつでもできるというものではありません。
原則として、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ出来ません。
具体的には次の日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 更新用診断書を提出した場合は、診査を受けた日から1年経った日
例外として1年を経過しなくても額改定請求をできる場合が22種類ありますが、「人工呼吸器」を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)は1年を待たずに請求を行うことができる事例として1級相当の状態(目安)に当たります。
「人工呼吸器」を1月を超えて常時装着に該当すると判断された場合、等級が上がる可能性があります。
〇上記の内容を参考にしていただき、「額改定請求」の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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