〇本回答は2020年7月時点のものです。
〇夫も対象となります。配偶者加算の対象者は夫か妻かを問いません。
実際にどちらが扶養しているかは関係がありません。
配偶者加算を受けるための要件
- 初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1級または2級の受給権者であること。
- 生計同一関係があること。
- 配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること。
- 配偶者が障害年金や老齢年金、退職年金等を受け取っていないこと。
- 配偶者が65歳未満であること。
〇配偶者加算は障害等級が1級若しくは2級の方にしか支給されません。
3級に認定された方は残念ながら配偶者加算を受けることはできませんので注意が必要です。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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