〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇適応障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、適応障害の傷病名で認定を得ることは、難しくなっています。
〇適応障害は、国際疾病分類で神経症圏の傷病に分類されていますが、
神経症は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。
〇「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
それがどのような状態であっても、
障害等級に該当しない、
との趣旨となっております。
〇ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
〇また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
例えば、うつ病や双極性障害等の認定の対象となる傷病と適応障害が併存している場合は、認定の対象となります。
〇上記の通り適応障害のみでは認定を得ることは厳しいですが、
その他認定の対象となる精神障害などの診断がされている場合は、
認定が得られる可能性も考えられます。
入院も経験され、就労も安定しない状態とのことですので、大変な状態だと拝察いたします。
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