HPで「障害年金の請求をして〇〇百万円受給」という言葉が見つかりました。
松野 道夫が答えるQ&A
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障害年金のHPを調べていくと「障害年金の請求をして〇〇百万円受給」という言葉が見つかりました。遡及請求とはどういうことですか。また、どのような場合に遡及請求ができるのか教えてください。
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〇本回答は2020年6月時点のものです。
遡及請求とは
障害年金は障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば申請することができます。
しかし、制度そのものを知らなかった等の理由で申請していなかった場合に、障害認定日から1年以上経過して、障害認定日時点での認定を求めて請求することを遡及請求といいます。
〇障害年金は、以下の2時点しか審査を受けることができません。
- 障害認定日
- 現在
そのため、遡及請求には障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。
〇遡及請求で受給するためには、以下3点すべてを満たす必要があります。
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、当時のカルテが病院に残っている
- 障害認定日から3か月以内のカルテに基づき、障害年金用診断書を作成いただける
- 障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当する
〇確かに遡及請求によって数百万円を一度に受給できるケースはあります。
しかし、誰もが遡及請求できるというものではありません。
遡及請求ができるかどうかは、個別に検討しなければなりません。
「自分は遡及請求できるのかな」等疑問をお持ちでしたら、こちらから気軽にご相談ください。
初診日とは、
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは、
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
〇障害認定日請求が認められた場合は、
障害認定日の属する月の翌月分から支給され、最大5年分遡って支給されます。
〇ご質問内容にありました「障害年金を請求して〇〇百万円」のように、5年遡及が認められますと高額の受給になる場合があります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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