〇本回答は2020年6月時点のものです。
遡及請求とは
障害年金は障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば申請することができます。
しかし、制度そのものを知らなかった等の理由で申請していなかった場合に、障害認定日から1年以上経過して、障害認定日時点での認定を求めて請求することを遡及請求といいます。
〇障害年金は、以下の2時点しか審査を受けることができません。
そのため、遡及請求には障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。
〇遡及請求で受給するためには、以下3点すべてを満たす必要があります。
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、当時のカルテが病院に残っている
- 障害認定日から3か月以内のカルテに基づき、障害年金用診断書を作成いただける
- 障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当する
〇確かに遡及請求によって数百万円を一度に受給できるケースはあります。
しかし、誰もが遡及請求できるというものではありません。
遡及請求ができるかどうかは、個別に検討しなければなりません。
「自分は遡及請求できるのかな」等疑問をお持ちでしたら、こちらから気軽にご相談ください。
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初診日とは、
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは、
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
〇障害認定日請求が認められた場合は、
障害認定日の属する月の翌月分から支給され、最大5年分遡って支給されます。
〇ご質問内容にありました「障害年金を請求して〇〇百万円」のように、5年遡及が認められますと高額の受給になる場合があります。