夫のDVがきっかけとなり、36歳の時に躁うつ病発症。
松野 道夫が答えるQ&A
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夫のDVがきっかけとなり、36歳の時に発症。
その後離婚したものの躁と、うつの周期を繰り返すようになり、やがて家から出られなくなりました。
障害年金もらえますか。
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〇本回答は2021年1月現在のものです。
〇障害年金は、病名で支給されるものではありません。
その病気によって、どのような症状があるのか。
そして、その症状が定められた基準(認定基準といいます)を満たしているかどうかがポイントとなります。
〇障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
〇なお、障害基礎年金の請求では2級以上に、障害厚生年金の請求では3級以上に相当する場合、支給されます。
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)にどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
申請にあたっては、まず初診日の特定をしましょう。
〇躁うつ病の場合、肢体の欠損障害のように目に見える障害ではないので、単に「日常生活に支障が出る」といった説明ではなく、審査する側が「なるほど。それは日常生活に支障が出るので認定基準を満たしている」と納得できるよう、日常生活や仕事がわかるようにする必要があります。
〇たとえば、私が躁うつ病をお持ちの方に代わって申請する場合、その方に詳しい状況を伺った上で、審査する側が仕事の状況やどのような日常生活を送っているのかが分かるように資料を作成します。
〇1回目の審査で認定されなかった場合、不服申立てのチャンスが2回ありますが、不服申立てで決定が覆るのは、たった15%ですので、1回目の申請が非常に重要になります。
〇私に、躁うつ病のつらさや、仕事における障がいなどをお聞かせいただければ、障害年金を申請するに値するかどうかをチェックいたします。
もちろん無料です。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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