○本回答は2020年2月時点のものです。
〇若年性アルツハイマーの方も障害年金の対象となっています。
ご質問内容から、初診日は厚生年金加入と思われますので障害厚生年金の申請をすることができます。
障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。
〇若年性アルツハイマーの各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
若年性アルツハイマーの認定基準について
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
〇ご質問内容からは、日常生活能力等の詳細が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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